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2020年05月27日

面会制限の一部緩和について(隠岐地区)

現在島根県内において約1ヶ月新規感染者が確認されていないこと。
これまで隠岐の島町(隠岐郡)にて感染者が確認されていないこと。
上記のことから、6月1日(月)より

面会制限を一部緩和し、条件付きではございますが隠岐地区におきまして面会を再開いたします。
【面会可能条件】
・体温が37.5℃以下で体調不良でない方。(のどの痛み、咳、鼻水、熱、だるさ等のない方)
・隠岐郡内に14日間以上滞在されている方。
・隠岐郡外の方又は隠岐郡外に行かれていた方と14日間以上接触していない方。
 (接触目安:1m以内かつ15分以上)
【面会方法】
・施設によって対応が異なりますので事前に御電話でご確認ください。

 

なお、今後の新規感染者状況によっては、急遽取りやめ等の対応となる可能性がありますことご承知おきください。

 

ご家族様には当法人の新型コロナウイルス感染防止対策へ、多大なるご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
今後も感染防止にスタッフ一同徹底して取り組んでまいりますので、引き続きご協力いただきます様、何卒お願い申し上げます。

社会福祉法人隠岐共生学園 理事長 名越 彰

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