一般事業主行動計画

Home > 一般事業主行動計画

第1期

1.計画期間  平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日

2.内容

 【目標1】 年次有給休暇の取得の推進

 【目標2】 小学校就学前までの子の看護有給休暇の導入(1年に5日まで)

 取得方法:時間単位でも取得できるようにする

第2期

1.計画期間  平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日

2.内容

  【目標1】 20年度の年次有給休暇の取得日数を一人平均7日以上とし、
        毎年上回るよう推進する

  【目標2】 小学校就学前までの子の看護有給休暇(一子につき1年に5日まで)

  【目標3】 子育て支援手当の支給
  小学校就学前までの子を当法人が運営する保育所に入所させ、保育料を支払っている職員に対し
  その一部を定額で支給する
  一人目:10,000円
  二人目: 4,000円

第3期

1.計画期間  平成23年4月1日 ~ 平成27年3月31日

2.内容

  【目標1】 新任の管理職に子育てを行う職員に対する制度等について説明し、
        「仕事と子育ての両立」についての啓発を行う
  ≪対策≫ ・毎年1回(5月)に新任の管理職を対象とした研修会実施

 

  【目標2】 子の看護有給休暇の取得を推進する
  ≪対策≫ ・毎年1回(4月)に全職員を対象とした取得の推進に向けて職員会議実施

第4期

1.計画期間  平成27年4月1日 ~ 平成31年3月31日

2.内容

  【目標1】 「仕事と子育ての両立」についての啓発を行う。
  ≪対策≫ ・子育て支援会議を年2回開催し検討を行う。
       ・子の看護有給休暇を小学校就学前から中学校就学前に改める。

 

  【目標2】 法人独自の子育て支援手当の充実
  ≪対策≫ ・子育て支援手当の改正。

第5期

1.計画期間  平成31年4月1日 ~ 令和5年3月31日

2.内容

  【目標1】 年次有給休暇の取得促進
  ≪対策≫ ・業務の効率化を図るとともに優秀な人材の確保を行うことで、「働き方改革」の
        5日間を上回る取得を目指す。
       ・有給休暇を取得することの意識改革を行う。より取得しやすい環境を整える。

 

  【目標2】 男性の育児休業取得の推進
  ≪対策≫ ・育児への理解を深める研修の実施(年1回)。
       ・育児休業が取得しやすい環境の整備。

第6期

1.計画期間  令和5年4月1日 ~ 令和10年3月31日

2.内容

  【目標】 時間単位年休制度の導入・定着
  ≪対策≫ ・家族の育児・介護をはじめ、自由に取得可能な時間単位年休制度を導入
        するとともに、制度を周知することで定着を図る。

ページの先頭へ戻る